
政府は2026年10月16日、2027年の統一地方選挙の投票日を4月11日と4月25日とする特例法案を閣議決定した[1][2]。知事や都道府県議、政令指定都市の選挙を前半の4月11日、そのほかの市区町村の選挙を後半の4月25日にまとめる。総務省は、およそ1000の選挙が行われると見込んでいる[2]。
2027年統一地方選の日程
法案は、2027年3月1日から5月31日までに任期が満了する地方議員と首長の選挙を対象に、投票日をそろえる[2][3]。
- 4月11日(前半):都道府県知事・都道府県議会議員、政令指定都市の市長・市議会議員
- 4月25日(後半):政令指定都市以外の市長・市議会議員、東京23区の区長・区議会議員、町村長・町村議会議員
告示日は、知事選が3月25日、政令市長選が3月28日、都道府県議選と政令市議選が4月2日、一般の市と特別区の選挙が4月18日、町村の選挙が4月20日となる[3]。任期が6月1日から10日までに切れる首長の選挙も、選挙管理委員会が告示すれば統一選の日に合わせられる[3]。
立候補や寄附にも特例
前半の4月11日の選挙に立候補した人は、その選挙区を含む地域で行われる後半の選挙や、同じ4月25日に行われる衆参両院の補欠選挙などには立候補できない[2][3]。選挙をまたいだ「掛け持ち」の立候補を防ぐ規定だ。
候補者などによる寄附を禁じる期間は、それぞれの投票日の90日前から投票日までとする[3]。2月28日以前に選挙を行う場合などは、統一選に合わせる必要はない[2]。
4年ごとに特例法で日程を決める理由
統一地方選は、国民の地方選挙への関心を高めることなどを目的に、1947年(昭和22年)から4年ごとに特例法を作って行われてきた[2]。公職選挙法は、任期満了による選挙を満了日の前30日以内に行うと定めているため、日程をそろえるには、その都度の法律が必要になる。
2027年の投票日は、4月の第2日曜日と第4日曜日にあたる[2]。前回2023年の統一選も、同じく4月の第2・第4日曜日に行われた。後半の4月25日には、衆参両院の欠員を埋める補欠選挙も同じ日に行われる日程になっている[2]。
地方議員の数は、国政選挙での各党の組織力にも直結する。来春の統一選に向けた各党の候補者選びは、これから本格化する。
半年を切った準備と、なり手不足
法案は開会中の臨時国会に出され、成立すれば日程が確定する。投票日まで半年を切っており、候補者の擁立や選挙事務の準備は時間との勝負になる。
もう一つの課題は、各地で続く地方議員のなり手不足だ。日程が決まっても、無投票当選が増えれば有権者が選ぶ機会そのものが失われる。統一選の「関心を高める」という目的が、候補者がそろうかどうかでも試されることになる。
脚注
- 首相官邸「令和8年10月16日(金)定例閣議案件」 https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2026/kakugi-2026101601.html
- 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の概要」(2026年10月16日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001096558.pdf
- 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案要綱」(2026年10月16日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001096559.pdf

