塩さば1.9万キロで原産地誤表示 農水省が指示

農林水産省は2026年10月27日、業務用の塩さばの原産地などを正しく表示していなかったとして、農水産物の輸出入や加工・販売を手がける株式会社釣八(東京都中央区)に対し、食品表示法に基づく指示を出したと発表した[1]。原料のさばの原産地を「ノルウェー、イギリス」と書くべきところを「イギリス産」とするなどの不適正な表示で、2025年7月31日から26年1月31日までに計1万9215キロが小売業者や加工業者に販売されていた。

塩さばの原産地表示、確認された誤り

対象の商品は「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」。関東農政局が26年3月から10月まで立ち入り検査などを行い、次のような誤りを確認した[1]。

  • 原料のさばの原産地:「ノルウェー、イギリス」とすべきところを「イギリス産」と表示
  • 原産国名:「インドネシア、ベトナム」とすべきところを「ベトナム」と表示
  • 国内で製造したにもかかわらず、原産国名を「インドネシア」「ベトナム」「中国」と表示

農水省は、これらが食品表示基準に違反すると判断した。

指示の内容と報告期限

農水省の指示は、販売するすべての食品の表示を直ちに点検して是正すること、原因の究明と分析を徹底すること、表示の責任の所在を明確にして相互チェック体制を強めるなどの再発防止策をとること、全役員・従業員に食品表示制度を周知することの4点だ[1]。講じた措置は報告書にまとめ、11月27日までに農林水産大臣に提出するよう求めた。

農水省は、不適正な表示が続いた主な原因として、正しく表示するという意識や制度への認識が欠けていたことと、表示内容の確認・管理体制の不備を挙げている。

業務用の表示が消費者に届くまで

今回の商品は、消費者が直接買う商品ではなく、小売店や加工業者に卸す業務用の加工食品だった。ただ、業務用の表示は、小売店が店頭で表示する原産地や、加工業者がつくる商品の原料原産地の表示のもとになる。卸の段階で原産地が誤っていれば、その誤りがそのまま消費者の目に触れる表示へ引き継がれるおそれがある。

複数の国のさばを使っていたのに1か国だけを書く誤りや、国内で加工した商品に外国の原産国名を付ける誤りは、どちらも産地を気にして選ぶ消費者の判断材料をゆがめる。農水省は、消費者庁や警察庁、国税庁とつくる食品表示連絡会議で連携し、厳正に対応するとしている。

原料が複数国にまたがる加工品の難しさ

塩さばのような水産加工品は、仕入れの時期によって原料の産地が変わりやすい。そのぶん、ラベルを仕入れの実態に合わせて更新し続ける管理が欠かせない。今回の指示を受けた再発防止策の報告は11月27日が期限で、相互チェックの仕組みがどこまで具体的に示されるかが問われる。

脚注

  1. 農林水産省「株式会社釣八における業務用加工食品(塩さば)の不適正表示に対する措置について」(2026年10月27日) https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/261027.html
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